朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三状による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
通信大臣 一松定吉
商工大臣 星鳥二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助