第2条. 死刑囚が脱走した場合、直ちに追跡をすべし
第5条. 死刑執行官は自らの良心に従って相手が死刑に相当すると判断したとき、その場で刑を執行する権限が与えられる
第9条. 死刑執行官は銃刀法には問われない
執行執行官業務法から一部抜粋