児童ポルノ法

作者謎の法律家

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基本的にこの手の法律は「淫行法」です。各都道府県には「青少年健全育成条例」(通称淫行条例)というのが設けてあります。早い話が「児童とエッチしちゃだめです!」という法律です。ここで議論になるのは、例えば中高生同士の性行為。昔の言葉で言えば「不順異性交遊」というんですかね?確か最高裁か東京高裁の判例では認められなかったような気がします。(未確認です)各都道府県の淫行条例をすべてここで話すのは無理ですし、基本的には同じ内容ですが、この他にも「児童福祉法」などがあり、児童の労働についても謳ってあります。まぁそれは別のページでUPするとして、ここでは児童ポルノについてだけ掲載します。難しい内容は抜きにして、メインというか気になる部分だけを抜粋しました。内容は読めば分かると思います。